対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険の給付制限期間と扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
1)待機期間なく受給できるには下記条件がありますが、各管轄で認定が多少異なります。
被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職して、次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
2)税金上は年間103万で扶養控除を受けることができ、社会保険は今後月108333円を超えなければ扶養に入れます(ただし加入の健保組合により多情条件異なります)
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この回答の相談
妻の雇用保険について質問です。
妻は現在派遣社員として働いております。
昨年9月から働きはじめ、12月から雇用保険を払っています。
4月に結婚し、私の勤務先近い所に引越したかったので… [続きを読む]
チャンピーさん (愛知県/29歳/男性)
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