対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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離婚に伴う名義変更の件
profileさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『妻に名義を変更して私がローンを支払うことは可能ですか?』につきまして、難しいものと思われます。
名義変更をするには融資先の金融機関の承諾が必要となりますが、親族間売買の融資につきましては、金融機関は厳しい対応となることが多いようです。
また、profileさんが居住しないことで、住宅ローンではなくなってしまい、ローンとしては事業用のローンの扱いになってしまう可能性があります。
この場合、適用金利が上がってしまうものと思われます。
『連帯保証人である妻の父親への名義変更は可能ですか?』この場合も住宅ローンを残したままの状態では融資先の金融機関の承諾がえられないものと思われます。
名義変更につきましては、融資をしている金融機関の承諾を得られないと所有権の移転登記ができません。
尚、私の見解は一般論となりますので、融資先の金融機関の担当者と一度打ち合わせを行っていただく必要があります。
以上、ご参考にして炊いただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
離婚を考えています。現在妻の父親名義の土地に私名義の住宅を建てています。
離婚後は妻が住む予定ですが、ローンは私が払い続ける事で合意しています。ただ妻より住宅の名義を妻に変えて欲しいと言われて… [続きを読む]
profileさん (静岡県/33歳/男性)
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