対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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国民年金からの国民健康保険料天引きについて
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
10月から、原則、世帯主の人を含めて、国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料のお支払いについては、世帯主の人の年金からの天引き(特別徴収)となります。
平成20年度の国民健康保険料については、6月(第1期)〜9月(第4期)までは、納付書または口座振替(普通徴収)にて、10月からは、「年金からの天引き(特別徴収)」が始まり、10月、12月、平成21年2月に支払うことになります。
年金天引きの対象になった方で、要件を共に満たす場合は、口座振替による納付を選ぶこともできます。
・過去2年間の国民健康保険料を滞納なく納付していること
・今後の国民健康保険料を口座振替により納付すること
保険料は支払った方の所得税、住民税の社会保険料控除として申告できます。年金天引きの場合は、天引きされた方の税控除の対象となります。
すこし複雑ですのでここではずべてを回答できないですから、一度区役所医療保険課へ行かれて具体的なアドバイスを得られてはいかがでしょうか。
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この回答の相談
父65歳、母64歳の場合。
(1)父は65歳の誕生日を迎えたばかりで、国民年金は、65歳から申請をしたばかりです。
父は自営業をしていて収入がある場合、
国民年金から国民健康保険料… [続きを読む]
ddfさん (兵庫県/33歳/女性)
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