対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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パートで働いており、年末が近づき、扶養控除のことについて質問させて頂きます。
今年の収入が130万円を超えるか否かといった感じです。
世間一般に言われている、130万円を超えると損をするという事が、私の場合にでもあてはまるのかをお聞きしたいと思います。
主人は、自営なので、国民健康保険、国民年金を支払っています。
私も、国民年金を支払っています。
国民健康保険の保険料は、世帯収入で決定するので、二人の収入の合算で決定しているのですよね。
年収103万円以下というのは、所得税の控除対象配偶者の規定である。
年収130万円以下というのは、社会保険の被扶養者の規定である。
と、いうことは、私の年収が130万円を超えても、超えなくてもあまり気にしなくてもいいのでしょうか。もちろん、収入増になった分、取得税、健康保険料に影響が及ぶのは仕方ありませんが、130万円を超えて、すごく損になるということは、ないと考えていいのでしょうか?
サリーママさん ( 神奈川県 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
国保に扶養という概念はありません
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
ご質問者者様が理解されているように、国保には
扶養という概念がないため130万円という数字は
関係ありません。
あくまでサラリーマンの夫を持つ妻の場合の問題です。
ご自身で国民年金も支払っている訳ですから
130万円という数字は何ら気にせずに、
働いて下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順(CFP)
評価・お礼

サリーママさん
沼田 様
早速、ご回答頂き、ありがとうございました。
すっきりしましたので、この後、年末まで一生懸命働きたいと思います!!
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