対象:年金・社会保険
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NAO-Sさん
山宮様
2008/10/09 11:42 固定リンク
ありがとうございます。
大変よく解りました。
父の場合、健康保険の扶養はすぐ出来るが、税扶養は(基準内であれば)翌年1月からとなる・・という事ですよね?
では、翌年1月から税扶養となる際に、どのような手続きが必要ですか?社会保険の方で自動的に扶養となる訳ではないですよね?
NAO-Sさん
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この回答の相談
はじめまして。旦那の父の件でご相談させてください。
父は63歳。6月に仕事を退職し、1月から6月までの収入は165万円です。退職金は無し。失業保険も貰っていません。8月からアルバイトを始… [続きを読む]
NAO-Sさん
このQ&Aの回答
扶養は税扶養と保険扶養と分けて考えます。
山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/09 11:24
扶養について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/09 19:59
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