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閲覧数順 2024年04月15日更新

上場株等の譲渡損失の繰越

2007/03/15 10:20
(
5.0
)

みやちゃんさん こんにちは。

ご質問の3点について答えさせていただきます。

1.2007年度分の申告について
  「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の規定は翌年以降3年間適用できますが、途中で損失がなくなった場合は特に申告する必要はありません。
損失が残っている場合には、株の譲渡がなくても確定申告する必要があります。

2.奥様の申告について
  株式の譲渡損と譲渡益は通算することができますので、通算後の損失金額(損失−7万円)について繰越の申告をしてください。

3.配偶者控除について
  みやちゃんさんのおっしゃる通りです。
特定口座の源泉ありで保有されている株であれば、譲渡した時点で所得税が源泉徴収されており課税関係は完結しています。
ですから、これについては申告不要となり奥様の所得はゼロになります。
そのまま配偶者控除の対象としていただけます。

評価・お礼

みやちゃん さん

ご丁寧に、ありがとうございました。
大変わかりやすく、勉強になり、また安心いたしました。

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この回答の相談

証券税制について

マネー 税金 2007/03/15 00:23

2004年に源泉徴収ありの特定口座にて、
株式の売却損失を出しましたが、
「上場株式等にかかわる譲渡損失の繰越」で
確定申告いたしました。
2005年には損失を上回る譲渡益を出せました。
この場合、2… [続きを読む]

みやちゃんさん (大阪府/41歳/男性)

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