対象:離婚問題
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回答いたします。
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弁護士にも色々の考え方がありますので、その弁護士さんが、どのような基準で考えているかは分かりませんが、おおまかにはなりますが、私の考え方は以下の通りです。
財産分与については、婚姻期間中にお互いが作り上げた財産の半分を請求できるのが基本です。ですので、ご主人に財産があればそれを考慮することになります。また、結婚前に作り上げた財産は対象になりません。
また、文章の内容を見る限り、100万円は低いと思われます。
評価・お礼
けんまま さん
お忙しいところ、再度迅速にお返事いただき、ありがとうございます。弁護士さんとの相性もあるのかな?という気がしてきています。山崎先生がおっしゃるとおり、彼女はいつも「最悪の場合」を想定した話をしているように思われ、結局私はお話をするたびに疲れてしまっていました。しかも、抱えていらっしゃる案件が多いらしく、なかなかメールでの返事も来なかったり、「早急に対応できるもののみ、お返事します」といった状態です。ただ、知り合いから紹介された弁護士さんで、信頼は出来る方かと思います。今はとりあえず様々な資料をきちんと揃えて備えたいと思います。本当にありがとうございました。
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この回答の相談
結婚27年の主婦(50)です。夫(59)の度重なる浮気、女性関係(今までに6人。現在も進行中)に耐えられず、現在弁護士さんに相談し、調停離婚に向けて準備中です。浮気の証拠写真、報… [続きを読む]
けんままさん (東京都/50歳/女性)
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