対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
出産育児一時金について
はじめまして、こたろう様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
現在健康保険に加入中の場合で、被保険者期間が継続して1年以上ある人が資格を失ったとき、退職後6ヶ月以内に出産をしたときは出産育児一時金を受けられます。政府管掌健康保険(10月1日今日から「協会けんぽ」となりました)の場合35万円です。来年は38万円になりそうですが負担も3万円増えるようです。
退職後、ご主人の扶養に入る場合、家族出産育児一時金が受けられます。ご主人加入の健康保険が協会けんぽの場合は35万円、健保組合などの場合は35万円に上乗せがあることもあります。
扶養に入れず国民健康保険の場合、出産育児一時金はあると思いますが、市区町村により金額が異なるようです。財政が逼迫している自治体は低額かもしれません。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、契約社員(1年更新)で働いています。
3月末で契約更新日を迎えるのですが、その時に更新せず退職した場合、出産一時金の対象になりますか?
一日でも早く、子供が欲しいのですがお金が心配で、… [続きを読む]
こたろうさんさん (東京都/31歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A