対象:年金・社会保険
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最終的にはハローワークでの判断です。
はじめましてりか様 FPの山宮と申します。
ご主人の体調ご心配ですね。
さて、失業保険の給付対象者の分類で特定受給資格者があります。
特定受給資格者の場合は、3ヶ月の待期期間をなくして失業給付を受給
することができます。
ご主人の場合に該当する可能性があるのは、この特定受給資格者です。
該当する事由の中に、
離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する
時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため
があります。
また、傷病のために体力が不足して、現在の営業の仕事の継続は難しいが、
他の例えば、事務仕事なら可能であるような場合の退職については給付
制限を受けないで失業給付を受給できる可能性があります。
こちらを参考にしてください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
仮に会社では自己都合での離職票が発行されても、ハローワークでの手続き時に
本人には再度確認と署名を求められますので、その時に状況を説明しても
良いと思います。
いずれにしても、最終的にはハローワークの判断になりますし、個別ケースごと
の対応になります。
ご心配であれば、上記のことを踏まえて、一度住所地の管轄のハローワークで
給与明細等の資料を持って事前相談されるのがよろしいと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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