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対象:保険設計・保険見直し

植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

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高額療養制度と医療費控除

2008/10/02 03:18
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5.0
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はじめまして、ハチママ様。アイスビィの植森宏昌です。
たまたま、先日、私のコラムに書いてましたので一部抜粋して記載してみますね。
高額医療費とは、病気療養中にかかる医療費の内、健康保険を利用した場合の自己負担分が一定額を超えた場合に払い戻されるお金の事なんです。高額医療費が支給されるのは、1つの保険証について自己負担金が1件で1ヶ月63,600円を超えた場合です。但し、低所得者の場合は、35,400円を超えた分が払い戻しされます。但し、ここで1件というのは、1人の人が同じ月内に、同一の保健医療機関で、同一の診療科を受診し、支払った自己負担分の事を言います。因って大手の総合病院などの場合は各科ごとに異なり、また入院と外来もそれぞれ別に計算することになりますので注意が必要です。一般的には1つの保険証に家族も入っているケースが多いのですが、同じ月に2人以上が3万円以上の自己負担をした場合、2人以上の合計が6万3,600円を超えた分については払い戻しの対象となります。ここで注意が必要となるのですが、1人分が3万円以下のものについては該当しませんので合算する事が出来ないんです。
実務的な話しをしますと高額医療費に該当する場合は、医療費の領収証のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、各市町村役場の窓口に持参し手続きを取る事となります。
中には親切な役所もあり手続きしなくても医療費を支払ってから2〜3ヶ月後に、自動的に健康保険の担当部署から払い戻しの案内の葉書を送ってくれる所や、健康保険組合の一部では自動的に払い戻してくれるところもあります。実際、最近も私のお客様が退院時に役所に確認したところ手続きは不要との回答でした。
次に医療費控除ですが、医療費から保険金等で給付された給付金を引き、更に10万円若しくは所得金額の5%のどちらか少ない金額を引いた額が医療費控除額です。

評価・お礼

ハチママ さん

ご丁寧な回答をありがとうございました。
健康保険組合にも確認してみます。
高額療養費だけでなく、医療控除もきちんとできそうです。
ありがとうございました。

回答専門家

植森 宏昌
植森 宏昌
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
有限会社アイスビィ 代表取締役
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この回答の相談

高額療養制度について

マネー 保険設計・保険見直し 2008/10/01 09:34

はじめてご相談させていただきます。よろしくお願いいたします。
娘が部活中に靭帯損傷し、手術をしました。手術費用は45万ほどで、そのほか通院した際の医療費が数万かかりました。学校で傷害保険に入ってい… [続きを読む]

ハチママさん (千葉県/56歳/女性)

このQ&Aの回答

高額療養制度について(ご回答) 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/01 12:48
高額療養制度について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/01 14:06
学校の保険について 2008/10/01 19:42

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