対象:年金・社会保険
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扶養について
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はじめまして、新米扶養者様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
夫の扶養に入ってからの1年で収入が130万円を超えていれば扶養から外します。通常1年間扶養から外し、翌年の収入が130万円未満であれば扶養に戻します。
しかし、すでに離職されていますので、扶養に入ってから1年以内で年収が130万円を超えた時点に遡り扶養を外し、離職した時点で扶養に入れる手続きをすればよいでしょう。
失業給付を受けられる場合、日額が3,611円を超えていると扶養に入ることはできませんのでご注意ください。
ただし、夫の加入健康保険が健保組合、共済組合の場合は独自の規約がありますのでご確認ください。
評価・お礼
新米扶養者 さん
御教授、ありがとうございました。
大変参考になりました。
一度私が加入している健康組合に確認してみます。
ありがとうございました。
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この回答の相談
こんばんは!家族扶養の手続きに関して伺いをしたいです。
家内は今年の収入は130万を超えていたので、家族扶養から外すの手続きをしようと考えています。だが、先月から家内は仕事をやめ、現在専業主婦… [続きを読む]
新米扶養者さん (東京都/34歳/男性)
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