対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件と変化点です
HIRO☆☆☆ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
個人で商売を始めても、一定レベルの所得、収入に届かなければ日容赦のままで大丈夫です。
年収が扶養の条件
1.所得が38万円以下であれば、ご主人の所得税では配偶者控除が受けられます。(現状のままです)
なお、所得が38万円を超え、75万円までは、段階的に配偶者特別控除を受けられます。
所得とは収入から必要経費を引いたものになります。38万円という数字は基礎控除額で、
収入-必要経費=所得<基礎控除の場合税が掛からず、
ご主人が配偶者控除(配偶者特別控除)を受けることが出来ます。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
2.収入が年間130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満であれば、健康保険の被扶養者に該当します。
この場合の収入には、事業から得る収入全額(必要経費を引く前の金額)、不動産収入、配当収入等が含まれます。
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この回答の相談
自宅の一室で自営業を始めようと思っています。
今は夫の扶養家族に入っていますが、自営業を始める場合は、扶養家族から抜けないといけないんでしょうか?
年収130万以内だと、抜けなくてもいいんでしょうか?
HIRO☆☆☆さん (大阪府/27歳/女性)
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