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対象:家計・ライフプラン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

会社の就業規則を基に!

2008/09/21 15:20
(
5.0
)

とよ様へ

はじめまして、FP事務所所アクトの山中と申します。
今回、とよ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.扶養手当は健康保険の被扶養者(お子さま)に対して、会社の就業規則を基に支給されます。

2.しかし、個人経営の場合にはこの様な制度がないと思います。

3.そこで、現在育児休業中の奥さまの健康保険を活用されてお子さまを被扶養者にされた場合、扶養手当が支給されるかどうかを勤務先で確認されてはいかがでしょうか。

以上

評価・お礼

とよ さん

明瞭な回答ありがとうございます。
経営者に断られたということは手当がつかないということがわかりました。
妻の勤務先に確認してみようと思います。

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この回答の相談

個人経営の店で扶養手当はもらえますか

マネー 家計・ライフプラン 2008/09/20 23:22

はじめまして、個人経営の理容店で働いているのですが
2年前に結婚し子供が産まれたので、扶養手当を出してほしいと経営者にお願いしたのですが手当は出せないと断られてしまいました。
妻は… [続きを読む]

とよさん (神奈川県/35歳/男性)

このQ&Aの回答

給与規定によります。 阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/21 07:19
扶養手当 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/21 10:21

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