対象:ホームページ・Web制作
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山藤 惠三
クリエイティブディレクター
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ロゴマークの類似性について、
ロゴマーク、シンボルマークなどの制作は、その会社や商品などを視覚的に表現する為、
クリエイティビティを発揮できる反面、その顔づくりは注意が必要です、
エスオープランニング、山藤(サンドウ)です。
*弊社のケーススタディを簡単にご紹介します。
>1 そのシンボルマークを使用する意味。
2 その使用期間のアウトライン
(会社のマークですと長期〜半永久的ですが、イベント使用などの場合は期間が限定されます)。
3 商標登録などの可否。<
上記、3点の検討により、フローが変わってきます。
ご質問の通りですと、
3 商標登録などの可否、になりますが、
やはり、
*下記の作業が必要になるかと思います。
>1 同業他社の商標を調査する、
2 類似商標の調査をする、
3 商標登録の可能性を精査する。<
ロゴマークやシンボルマークですと、細かい内容や意匠性により、判断が分かれる場合がありますので、進める場合には、やはり専門家によるアドバイスが必要かと思います。
ご参考になれば幸いです。
クリエイティブ・プロダクション デザインと映像のエスオープランニング
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
グラフィックデザインをしている者です。
ある患者会のシンボルマークを依頼され、製作しています。
マークが完成に近づいてきたのですが、他の団体や会社等で既に似たモノがあった場合、問題がおきる事はあるでしょうか?また、そうならない為に事前にやっておく事、注意する事などありましたら教えて下さい。
qmasakaさん (埼玉県/41歳/女性)
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