対象:不動産売買
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仲介手数料
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、売り主にも問題がありますが、仲介業者はその責任や義務を怠っていれば払う必要はないといえます。
まして、その支払は決済時に支払う約束で、「ことが成就したら支払う」という成功報酬の意味合いを踏まえて、業者はその書面を出していると思います。
媒介の仕事は、あくまでも売買契約を成立させるというのが本来の仕事ですが、媒介の仕事が法に触れるなどの何らかの違反行為があれば、手数料の請求は難しいと思います。
手付金放棄による解除つきの契約をしている場合、こうした解約含みのある売買契約締結に関与しているということを充分認識しているはずです。ですから、請求できない場合もあることを業者はわかっていると思います。
今回の分を次回の取引の先払いとしたい業者の心情もわかりますが、きちんとされた方がいいでしょう。
県の住宅局など、不動産取引に関する相談窓口もありますので、お問い合わせされることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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かっちさん (神奈川県/35歳/男性)
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