対象:会計・経理
平 仁
税理士
-
条件によります
都内で24H営業の事業をされているとの事。
そのため、店舗近くにマンションを借りたということですね。
税務調査時にどこまで説明できるかにかかってきますが、
千葉のご自宅と都内マンションの関係で
生活の本拠がどちらになるのかがカギになります。
生活の本拠が都内マンションということになると、
一部は事業経費として認められるとしても、
その殆どは生活費扱いになります。
しかし、生活の本拠は千葉の自宅ということであれば、
都内マンションは事業用となり、全額経費になります。
ポイントはご自分だけの施設なのかということになるでしょう。
ご自分だけの施設であれば、個人の生活用と見られてしまっても
仕方がない部分がありますが、共用施設であれば、
事業用と判断される可能性は高まるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在千葉県内に持ち家所有ですが、今度都内で個人事業で商売します。365日24H営業のため、店舗の近くに寝泊りできるマンションを借りましたが、これは事業経費で認められますでしょうか?
mamopiさん (千葉県/50歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A