対象:企業法務
身元保証人は「保証人」とは異なります
2008/10/18 23:50
ある人が会社の雇用される場合には、その親族などに身元保証人になってもらうことが多いものです。これは、借金の保証や連帯保証とは異なり、会社に雇用された人が会社に損害を与えた場合に、その損害を賠償する義務を負うものです。
従いまして、身元保証人になる場合には、その雇用される人がどのような業務をするのか、また、今までの会社に勤務中に問題を起こしたことがないかを確認しておくことが重要かと思います。
その雇用される人が、社内で横領事件などを起こさない限り、身元保証人に損害賠償義務が発生することはありませんので、身元保証の場合は、借金の保証人・連帯保証人と異なり、それほど神経質になることはないと思います。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A