岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/09/12 08:56
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
ここでよく聞かれるのがいくらが得?ですが、これはご主人の税金や会社の扶養手当などにもよりますが、一般的に160、170位がボーダーラインンといわれています。
しかし働く価値観もあるのでどちらがよいかは、お金だけでなく「働く」ことの価値についても考えましょう。
ちなみに住宅控除には影響ありません。
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