対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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離婚にともなう住宅ローンの取り扱いの件
ショートケーキさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
1.お子様への名義変更につきまして、融資先の金融機関の承諾が必要となりますので、住宅ローンを完済した後からでないと、難しいものと思われます。
理由としては、融資先の金融機関としては名義人が変更になってしまった場合、担保不動産の担保能力がご主人様からお子様に名義変更することでなくなってしまいますので、承諾してもらえるとは思われません。
2.同様にショートケーキさんへの名義変更も難しいものと思われます。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
はじめまして。
現在の主人と19歳で結婚→26歳で離婚。
その後、他の男性との間に未婚のまま子供を一人もうけましたが婚姻にはいたらず、別れました。別れにあたって、その男性には子供は認知してもらっ… [続きを読む]
ショートケーキさん (千葉県/42歳/女性)
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