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対象:一般歯科・歯の治療

金田 竜典

金田 竜典
歯科医師

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医療費控除について

2008/09/11 15:46
(
5.0
)

こんにちは ゆーこりんさん。

歯科医師の金田 竜典です。

歯の治療については、保険のきかないいわゆる“自由診療”によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり、治療代がかなり高額になることがあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象にならない場合があります。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

ご質問の根幹治療などは、医療費控除の対象になると思います。
但し、審美性の高い治療は、対象にならない場合があります。

また、控除対象金額ですが、年収等により異なりますが、年中に支払った医療費に保険などで補填される金額を引き、その金額に10万円または年収の5%のどちらか少ないほうを引いた残額が医療費控除額となります。

詳しくは、国税庁のホームページ(“国税庁 医療費控除”で検索してみてください)を見ていただくか、お近くの税理士にご相談されたほうがよろしいかと思います。

評価・お礼

ゆーこりん さん

金田先生

こんばんは。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

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この回答の相談

医療費控除について

心と体・医療健康 一般歯科・歯の治療 2008/09/08 00:28

歯科治療で、自由診療費、例えば根幹治療1本25万、虫歯治療1本7万などは、医療費控除の対象になりますでしょうか。
また、金のクラウン20万などは医療費控除の対象ですよね。
よろしくお願いいたします。

ゆーこりんさん (東京都/33歳/女性)

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