対象:投資相談
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株の売却について
ことこ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、証券会社に口座を開設された際に、特定口座・源泉徴収ありを選ばれましたか?
もし、そのコースの選ばれていれば、売却しても、税金計算は、証券会社が代わりに行ってくれます。確定申告は不要です。
具体的な売却手続きは、証券会社の窓口でお尋ねください。
「売却したいのですが・・・」といえば、親切に案内してもらえるはずです。
ご主人の年末調整の配偶者控除は、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、受けられます。
なお、判定の際の合計所得金額には、「特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの 」を含めなくてよいことになっています。
出所:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
お世話になります。
私は現在A社の株を持っています。
もともとこのA社に勤務していて、持ち株会に入っていました。
退職と同時に持ち株会の退会手続きで、ある証券会社に口座開設をしました。… [続きを読む]
ことこさん (愛知県/29歳/女性)
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