対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
契約手付金の返還は可能ですかについて
- (
- 5.0
- )
ice さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
「火葬場」は重要事項で説明しなければならないときちんと明文化されているのですが、葬儀会館の場合は解釈の問題となってしまいます。
ice様が「葬儀場や葬祭ホールのようなものは周りに建ちますか」と聞いたことに対して、不動産業者が知っているまたは周知の事実として広く知れ渡っているような場合には、告知義務違反になります。
非常に難しいケースとなりますので、まずは大阪府庁の住宅局にご相談されてみてください。
以上、あまりお役に立てませんでしたがご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
ice さん
ありがとうございました!もう一度、事実を不動産屋にも確認してみます。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日、マンション契約をして手付金を支払いましたが、その後、近くの空き地が葬儀会館の所有地だとわかりました。
不動産屋に聞いたときは、“まだ何が立つかわかりません”とのことでしたが、これから… [続きを読む]
iceさん (大阪府/36歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A