対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
社会保険等扶養内の収入の範囲について
- (
- 3.0
- )
はじめまして、あん子様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養の基準になる年収には表彰された臨時の報酬も含みます。年収130万円を超えると扶養から外れることになります。
年収の基準になる期間は、あん子様がご主人の扶養に入られた月から1年間でお考えください。
勤務時間の調整が可能かどうか、会社に相談してみられてはどうですか。
評価・お礼
がん子 さん
早々のアドバイスありがとうございました。
こんなに早く専門家の方のお返事がいただけるとは本当に驚きました。ありがとうございます。
パートの身分ですと会社/上司に相談すると言うことはなかなかできず、今までもサービス残業で時間を調整しておりました。
今回の表彰も、私の頑張りを見ていてくれた他部署の上長さんからの推薦だったようで、全くの善意だったのでありがたく思いつつも、年内気が重くなります。
数日の病欠(欠勤)で何とか賄えないか考えてみます。ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在週4日、5時間/日でパート勤めしております
昨年までは年間100万円以下だったのですが、
今年は仕事量も増え、年間120万円前後でかんがえておりました。
従って配偶者控除は受けられな… [続きを読む]
がん子さん (兵庫県/46歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A