法人の場合一人から加入義務 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

法人の場合一人から加入義務

2008/09/01 11:54

おはようございます、経営者見習さん。

コンサルタントの若宮光司です。

法人の場合、最初の一人目雇用から社会保険(健康保険と厚生年金保険)と労働保険、雇用保険の加入となります。

まず、事業所の登録からスタートします。

社会保険庁のホームページの該当ページアドレスを下記に掲載しておきます

http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

必要書類

《提出書類》
 ・新規適用届
 ・新規適用事業所現況書
 ・被保険者資格取得届(加入する方の分)
 ・被扶養者(異動)届(加入者で扶養する家族のいる方)
 ・会社登記簿謄本(3ヵ月以内に取得したもの)
 ・賃貸借契約書の写し

《確認書類》
 ・出勤簿またはタイムカード
 ・労働者名簿
 ・賃金台帳
 ・年金手帳(加入する方及び被扶養配偶者分)
 ・源泉所得税領収書の写し

労働保険と雇用保険は管轄の労働基準監督署及びハローワーク双方に提出しますので、社会保険事務所と合わせて三ヶ所への届出が必要となります。

社会保険労務士に依頼すれば簡単に手続きが完了しますのでネットで検索してみてください。
費用は個別に問い合わせしていただくことになりますが概ね5万円から10万円と思われていいでしょう。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

社会保険の加入義務

法人・ビジネス 人事労務・組織 2008/08/30 00:00

株式会社(法人)を経営しております。今まで社員も居なくて、社会保険に加入しなかったのですが、今回社員を雇用する際に、社会保険に加入しないといけないでしょうか?赤字が想定され、安定するまで、社員には国… [続きを読む]

経営者見習さん (宮城県/39歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

社員に社会保険加入を了承してもらうための給料設定 edogawamamさん  2012-03-22 01:15 回答1件
社長ひとりの会社の社会保険・労働保険 sunsunさん  2008-08-08 18:40 回答1件
社長が国民年金から社会保険に しんくさん  2013-09-18 18:50 回答1件
企業が加入する社会保険の脱退について みかんたさん  2009-11-04 17:26 回答1件
解雇を不当とする社員への対応は? どら子さん  2009-06-01 10:03 回答1件