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対象:人事労務・組織

社長が国民年金から社会保険に

法人・ビジネス 人事労務・組織 2013/09/18 18:50

法人で役員二人、社員一人の零細企業を経営しています。

先日、社員の育児休業の手続きのため年金事務所に行きましたら、「ところで、社長は法人なので社会保険に強制加入です。入ってください。」と言われました。

昔、社会保険に私も入りたいと言っても入れてもらえなかったから国民年金・国民健康保険に入ったのに、それは願ったり叶ったりと思ったら、「時効が2年なので過去2年遡って2年分の社会保険料を一括で払ってください」と言われました。しかも今月末までに。

来月から切り替えますと言うなら、ハイハイと喜んでするのですが、過去2年と言えば、国民年金・国民健康保険を払ってるのになぜ二重で払わなければいけないのでしょうか?

仮に、過去2年遡って清算するなら、国民健康保険を使った医療費7割は年金事務所から役場へ、納めた国民年金・国民健康保険は役場から私に、とするべきだと思いますが、なぜ私が二重に払うことになるのでしょうか?

どうか教えてください。よろしくお願いします。

補足

2013/09/18 20:41

補足です。

少し思い当たる事があります。
実は育児休業中の社員の社会保険料は納めなくてもいいという事を知らず、1年以上納めていたのです。ただし休業中の社員に給与はありませんから、会社負担分と個人負担分と両方を会社で払ってました。1年以上も。
先日はそれを返却してもらう手続きをしに行ったのです。

するとその場で先のように言われたのです。今まで一度も社長の社会保険加入について指導どころかヒアリングすらすらされたこともないのにいきなり反則金であるかのように払えと言われました。
そもそも「時効が2年ですから」って、まるで罪を犯したかのようにいきなり犯罪者扱いかのように感じます。
そして、この社員の払いすぎた分と相殺して不足の分を早急に一括で納めなさい、と命令口調で言われました。

…これはもしかして、返金したくないからこのようなことを言ってるのではないかと疑っています。

しんくさん ( 奈良県 / 男性 / 52歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

1 good

還付手続きをすれば、二重払いにはなりません。

2014/07/28 20:42 詳細リンク
(4.0)

しんくさんこんにちは。社会保険の支払いについての質問ですね。
結論から言いますと、国民年金・国民健康保険の還付手続きを行えば、しんくさんが危惧している保険料の二重払いとはなりません。国民年金は日本年金機構、国民健康保険は、市区町村役場で手続き等行ってください。手続き等を行わないと還付されることはありません。

<良くわかる国民年金>
http://nenkin.shopping-square.com/detail/c1-kanpu.html
※国民健康保険の還付請求については、管轄の市区町村役場で確認ください。

年金事務所の言い分について、補足いたします。
法人企業の場合、従業員を1人でも雇用すると社会保険(医療保険である健康保険、年金保険である厚生年金)は強制加入となります。保険料未納の場合は、最大2年遡って支払う義務が発生してしまいます。義務のため、支払わない場合は、罰則の適用や会社の資産等を差押えされることになります。ただし、相談することで分納など支払い方法について柔軟に対応してもらえるケースがあります。資産の差し押さえになると、企業の信用力は落ちてしまい企業の継続的な存続に大きな影響を与えますので、真摯に対応することが重要です。

<厚生年金保険法 罰則>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html#1000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

<健康保険法 罰則>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html#1000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

年金保険
社会保険
国民年金
国民健康保険
厚生年金

評価・お礼

しんくさん

2014/08/08 16:01

丁寧なご回答をいただきましてありがとうございます。19年前創業の時に社長の私が社会保険加入したいと相談に行ったら「社員を雇ってから」と言われ、社員を雇用し始めた時に行った時も「実績を作ってから」と言われ、その後保険加入している社員についての手続きをする為に何回か接触していますが何も言われず、そしてついに去年突然上記のとおりでしたから不信感が募っていました。
既に円満に解決しておりますが、お教えいただいた情報は向後の勉強になりました。
ありがとうございました。

小松 和弘

2014/08/13 22:12

ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
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ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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