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閲覧数順 2024年04月24日更新

税務署で手続きしておきましょう。

2008/08/28 14:14

ご主人は住民税も会社で徴収されているのでしょうか。もしそうであれば、20年度分の住民税(19年分の所得税の確定申告をから計算します。)の徴収のための資料が会社に送られてきますので、その記載の食い違いによるものかもしれませんね。
いずれにしても、おかぴーさんについては「修正申告」と税金の追加納付、ご主人については「更正の請求」と税金の還付の手続きをしておきましょう。それぞれ用紙は税務署の窓口にあります。確定申告書をもとに記入して提出して、ご主人の会社のほうも解決しておきましょう。

扶養控除などの所得控除は所得が多い方で控除したほうがよいのですが、通常、一定の所得があり子供が1人ということであれば、夫婦の適用される税率に違いがある場合に負担がかわります。適用される税率が同じなら負担は変わりません。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

税法上の扶養家族について

マネー 税金 2008/08/28 09:52

共働きの夫婦ですが、子供が一人おります。いつもは主人の扶養になっておりますが、年末調整後に私の年収の方が多い事がわかったので、翌年の確定申告の際に主人の扶養を外し、私の扶養扱いにしました。後に… [続きを読む]

おかぴーさん (東京都/36歳/女性)

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