対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
加藤 俊夫
司法書士
-
名義変更の登記が必要です
とものり45さん、はじめまして。
家の名義を現在の状態から、結婚後のお姉様1名の名義に変えるには、
1、お姉様の持分につき、氏名変更の登記
2、お母様の持分につき、お姉様への相続登記をする必要があります。
費用は登録免許税といって法務局に収める印紙代が
1、につき不動産1個につき1000円(土地、建物1個ずつなら2000円)
2、につき不動産の固定資産評価額の4/1000がかかります。
固定資産評価額については、役場の固定資産税課で評価証明書をお取りください。
これらの手続きを司法書士に依頼された場合、上記とは別に報酬が発生します。
報酬は自由化されており、個々の事務所により異なりますので、まずはホームページなどでお調べになると良いと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
すみません。質問があります。
一件家が有ります。その家の名義が姉の結婚前の名前(旧姓)のままと、今はもう亡くなっていますが、母親との2人の名義になっています。その名義を姉の結婚後の姉1人の名義に変えるにはどの様な手続きをしないといけないのか教えてください。
費用などはかかるのでしょうか???
とものり45さん (奈良県/20歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A