対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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すみません。質問があります。
一件家が有ります。その家の名義が姉の結婚前の名前(旧姓)のままと、今はもう亡くなっていますが、母親との2人の名義になっています。その名義を姉の結婚後の姉1人の名義に変えるにはどの様な手続きをしないといけないのか教えてください。
費用などはかかるのでしょうか???
とものり45さん ( 奈良県 / 男性 / 20歳 )
回答:3件
名義変更について
とものり45さん こんにちは
ご質問を整理すると、
建物の名義がお姉様とお亡くなりになられたお母様のお二人共有名義になっていて
その建物をお姉様単有名義になされたい
ということでしょうか
上記のとおりですと、お母様の相続登記を法務局に申請して
お母様の持分をお姉様に所有権移転する必要があります。
相続が発生した場合、法定相続分と言って、配偶者2分の1、子2分の1(子が数人いる場合は按分する)で相続する形になりますので、お姉様単独でお母様の持分を相続する形にするには
遺産分割協議をしなければなりません。
登記に必要な費用ですが、登録免許税として、不動産の価格×1000分の4の印紙代がかかります。
相続登記を申請する場合、戸籍を集めるなどの手続きが多いので、一度お近くの法務局か司法書士事務所にご相談されることをお勧めいたします。
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加藤 俊夫
司法書士
-
名義変更の登記が必要です
とものり45さん、はじめまして。
家の名義を現在の状態から、結婚後のお姉様1名の名義に変えるには、
1、お姉様の持分につき、氏名変更の登記
2、お母様の持分につき、お姉様への相続登記をする必要があります。
費用は登録免許税といって法務局に収める印紙代が
1、につき不動産1個につき1000円(土地、建物1個ずつなら2000円)
2、につき不動産の固定資産評価額の4/1000がかかります。
固定資産評価額については、役場の固定資産税課で評価証明書をお取りください。
これらの手続きを司法書士に依頼された場合、上記とは別に報酬が発生します。
報酬は自由化されており、個々の事務所により異なりますので、まずはホームページなどでお調べになると良いと思います。
小林 彰
司法書士
-
建物の名義の変更について
こんにちは、とものり45さん。
司法書士の小林と申します。
ご質問から察するに、この場合2つの手続きが必要です。
一つは比較的簡単にできる、お姉さん(以下『Nさん』)の氏名の変更の登記です。
必要な書類は、Nさんの姓が変わっていることの分かる戸籍謄本と住民票です。
ご結婚されているのであれば、おそらく登記簿上のご住所も変更されているでしょうから上記の住民票のほかに、登記簿の住所から現在の住所へのつながりが分かる住民票の除票や戸籍の附票という書類も必要になります。
二つ目は、お母さん(以下『Kさん』)の建物の相続による持分移転の登記です。
Nさんが法定相続人であり(相続放棄をしていないなど)、単独でKさんの持分を取得するのであれば、Kさんの相続人全員で、その旨の遺産分割協議をしなければなりません。
必要な書類は、Kさんの死亡から出生(少なくとも10歳くらいまで)に遡る戸籍謄本等とお亡くなりになった際の住民票の除票。法定相続人それぞれの方の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書(相続人全員が個人の実印で押印)、固定資産評価証明書、Nさんの住民票などです。
どちらもNさんが法務局に申請します。代理人が申請することも可能ですが委任状が必要です。
かかる費用の目安は、
一つ目は、登録免許税が、1000円(×不動産の数)と住民票などの実費のほか、司法書士に頼んだ場合6千〜1万円弱の手数料がかかるでしょう。
二つ目は、登録免許税が、(不動産の固定資産評価額の今回移転する持分)×4/1000円、と戸籍等の実費のほか、司法書士に頼んだ場合は、だいたい4万〜7万円くらいの手数料がかると思われます。
どちらもお近くの法務局
でご相談いただければご自分でできる手続きではありますが、時間や手間などを考えると、特に二つ目の手続きは専門家にご相談されたほうが良いと思います。
無事に手続きが完了するとよいですね。
(現在のポイント:-pt)
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