対象:民事家事・生活トラブル
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名義変更について
とものり45さん こんにちは
ご質問を整理すると、
建物の名義がお姉様とお亡くなりになられたお母様のお二人共有名義になっていて
その建物をお姉様単有名義になされたい
ということでしょうか
上記のとおりですと、お母様の相続登記を法務局に申請して
お母様の持分をお姉様に所有権移転する必要があります。
相続が発生した場合、法定相続分と言って、配偶者2分の1、子2分の1(子が数人いる場合は按分する)で相続する形になりますので、お姉様単独でお母様の持分を相続する形にするには
遺産分割協議をしなければなりません。
登記に必要な費用ですが、登録免許税として、不動産の価格×1000分の4の印紙代がかかります。
相続登記を申請する場合、戸籍を集めるなどの手続きが多いので、一度お近くの法務局か司法書士事務所にご相談されることをお勧めいたします。
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この回答の相談
すみません。質問があります。
一件家が有ります。その家の名義が姉の結婚前の名前(旧姓)のままと、今はもう亡くなっていますが、母親との2人の名義になっています。その名義を姉の結婚後の姉1人の名義に変えるにはどの様な手続きをしないといけないのか教えてください。
費用などはかかるのでしょうか???
とものり45さん (奈良県/20歳/男性)
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