対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続発生時に関する一考です
2008/08/09 21:11
春よ来い 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
記載内容から判断し、ご兄弟が土地と建物を平等に相続されるのは無理と思われます。
ご長男名義のローンはどなたが支払っていらっしゃいますか。もし、ご長男が支払っている場合、建物はご長男の所有物です。
仮の話ですが、
建物に関し、お母様の権利があるとすれば、65分の5になります。これを、相続発生の際に分割すると、(建物の価格÷65×5)÷兄弟の人数ですから、お二人の場合には65分の2.5になります。
従いまして、お母様が遺言書を作成し、現預金の中から、上記金額相当額をご長男以外の方に残すことが実務的には無理がないものと考えます。
一方、土地はお母様の所有ですので、相続発生の際には土地を平等に分けることが可能です。これも遺言書に明記しておくことで解決できます。
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