所得変動による負担増の調整
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税源移譲時の所得変動(平成18年分所得と平成19年分所得の間の変動)による負担増を調整するための経過措置は、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した方が対象です。具体的には次のアとイの両方を満たす方です。
ア.平成19年度住民税の課税所得金額>所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
イ.平成20年度住民税の課税所得金額≦所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
メロンパンナさんの場合、
220万円>5万円、140万円>5万円となり、ア.を満たしますがイ.は満たしません。経過措置による負担増の調整の対象外ですね。(負担増を調整しなければいけないほど19年分の所得(20年分の住民税の所得)が減少しなかったということです。)
評価・お礼
メロンパンナ さん
この度は迅速な回答を有り難うございました!市役所の書面だと分かりづらかったのですが、回答表記が(ア・イの表現が)とても分かり易く納得しました。お忙しいところ有り難うございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
市民税・県民税についてお尋ねします。
私は平成19年10月20日付けで会社を退職し、その後3ヶ月の待機期間後、失業保険を4ヶ月貰いもました。その間は夫の扶養には入らず、国民年金1号・任意継続の健康保険… [続きを読む]
メロンパンナさん (千葉県/35歳/女性)
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