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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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住宅購入時の贈与税について

2008/07/30 16:42
(
4.0
)

贈与税は、贈与により財産を取得した場合に課税される税金です。贈与とは、一般的には無償で財産を譲り受ける行為をいい、今回のようにただ現金をもらったというのであればそれは贈与により現金を取得したものとなり、贈与税の課税対象になります。
また、住宅購入時の資金の贈与であればそれだけで贈与税が課税されないというわけではありません。
贈与税には相続時精算課税制度という制度があり、この制度の適用を受ければ2500万円(住宅取得等資金の贈与の場合はプラス1000万円)の控除を受けることができるので、この控除の範囲内であれば結果として贈与税がかからないということになります。
この相続時精算課税制度を受けるためにはいくつかの要件があり、その要件を満たした上で一定の期間内に税務署に届出と申告書を出さなければなりません。
なお、この制度の適用を受けずに通常の贈与として贈与税がかかる場合は、その500万円の他に贈与がなければ贈与税額は53万円となります。
税務署に相談する場合には特に費用はかかりませんので、事前にご相談されたほうがいいと思います。

評価・お礼

sone.t さん

回答ありがとうございました。
税務署に行ってきます。
助かりました。

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この回答の相談

住宅購入時の贈与税について

マネー 税金 2008/07/30 12:00

この度、住宅を購入することになりました。
この際、住宅ローンを当初2600万ほど検討していましたが、妻の両親より頭金500万頂くことになりました。このことを、住宅ローン金融機関に言いましたところ、… [続きを読む]

sone.tさん (愛知県/26歳/男性)

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