対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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努力を要するポイントとしては!
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kachakyon様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、kachakyon様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローンの組み方及び物件名義につきまして、
事前に銀行のローン担当と打合せがあったと思いますが、結果としてkachakyon様の希望通りになっていないことは残念です。しかし、これを元に戻して各々で住宅ローンを組み同時に物件名義も半々にされることは難しいと考えます。
2.そこで、努力を要するポイントとしては、
住宅ローン控除(10年又は15年)の取扱いと物件の名義変更をどの様にするかということです。
3.住宅ローン控除(10年又は15年)につきましては、
先ず、住宅ローンの借換えされるときに新しい銀行と相談されてください。それが可能であれば、次にご主人さまが利用中の住宅ローン控除を半分にして、kachakyon様の中途の住宅ローン控除利用を税務署が認めてくれるかどうか、訪問して確認されてはいかがでしょうか。
4.物件の名義変更につきましては、
ご主人さまの単独所有であれば、ご夫婦でも贈与税の問題が発生いたしますので毎年110万円(基礎控除)以内を受贈(=kachakyon様へ登記)される方法もあります。その登記は固定資産税評価証明書を基にされます。
以上
評価・お礼
kachakyon さん
自分のすべき事が分かりとてもありがかったです。
まずは、自分で動いて解決していきたいと思います。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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kachakyonさん (兵庫県/34歳/女性)
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