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笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

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出産の給付金のいろいろ

2008/07/26 12:06
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はじめましてクロスロードの笹島と申します。

 出産に関しては現在3つの給付制度があります。
そのうちの1つが出産育児一時金といわれる国民健康保険(区役所)
、または健康保険(社会保険事務所)から出る給付給付金です。
この給付金は子供1人につき35万円の給付金が出ますが、双子の
場合には70万円が給付されます。また、妊娠85日以上の死産や流
産も対象となります。

 次に出産手当金ですが、健康保険の方で会社を休んでいる方には
あなたの1日あたりの標準報酬日額×3分の2×98日分(産前42日
分+産後56日分)が給付されます。
出産予定日よりも遅れた場合にはその日数も加算されます。
申請は勤務先が加入している健康保険組合か、社会保険事務所で、
出産の翌日から2年以内できます。

 3つ目は出産休業給付金で雇用保険の一般被保険者(正社員)また
はパートの方で、1歳未満の子供の養育のために育児休業した方が
対象となります。ただし、職場復帰予定で、休業開始前の2年間に11
日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件となります。
この制度は2つの育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金
からなっています。

補足

 育児休業基本給付金は原則として1ヶ月あたり、
休業開始時の賃金月額×給付日数×30%(上限、127,000
円)です。ただし女性の場合は、その方が育児をしている子供に
ついては産後の休業8週間は、育児休業期間には含まれません
ので注意してください。初回の申請は、育児休業開始から2ヶ月
経過した日以降から4ヶ月以内であればできます。その後の申
請は期限内に2ヶ月に1回することになります。
 
育児休業者職場復帰給付金は、
休業開始時のの賃金月額×育児休業基本給付金の支給対象日
数×10%となります。申請は育児休業終了後6ヶ月終了した日
の翌日から起算して、2ヶ月を経過する日の属する日の末日まで
にすれば給付されます。申請は基本的に事業主が所轄のハロー
ワークで行いますが、中小企業にお勤めの場合は総務担当者が
この制度をご存知でない場合がよくありますので、ご自身で資料
を提示するなりして、よく説明してください。

上記のうち、出産手当金と出産休業給付金は基本的に職場復帰
を前提とした休業をしていることが前提となる給付金ですから、妊
娠して直ぐに退職してしまう方は受け取ることができませんので注
意してください。

参考ですが、月給30万円の会社員の女性が子供を1人出産して、
12ヶ月間の休業をして、3つの給付金すべてを受け取ると200万円
を超える給付があります。

無事に元気な赤ちゃんが生まれるといいですね。
ご出産まで大変ですががんばってください。

評価・お礼

グレープ さん

ご回答有難うございます。

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この回答の相談

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マネー 年金・社会保険 2008/07/25 19:51

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グレープさん (東京都/37歳/女性)

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