対象:借金・債務整理
回答いたします。
1について
相続放棄は確かに生前にはできません。
父上はまだ死亡しておりませんので本件は相続放棄の問題ではありません。
ですので現時点で債務の責任を負担するのは、借りた本人、および、保証人となっている人です。
2について
借金関係に関しては離婚は関係してきません。したがって、本件に関してはデメリットもメリットもありません。
3について
本籍は関係ありません。
4について
ご兄弟が借り入れの保証人などになっていなければ迷惑はかかりません。ただし、父上がご兄弟から借り入れをしていると迷惑がかかりますね。
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この回答の相談
今日は。
私も先ほど妹から聞いたばかりでまだ詳しくはわからないのですがお尋ねします。
実家で両親・私の弟・従業員3名雇い建設業を営んでいるのですが、先月2000万の不渡りをだし今月末にも2度目の不渡り… [続きを読む]
カンパリさん (福井県/35歳/男性)
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