対象:お金と資産の運用
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登録業者か確認しましょう。
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ふわふわしろたんさん
こんにちは、FP兼税理士の大黒崇徳です。
今回の資産運用は金融商品取引法上、投資運用業となる可能性があります。(投資顧問業法は廃止されました)
投資運用業とは、投資一任契約に基づき、投資家から投資判断や投資に必要な権限を委任され投資を行います。
この投資運用業を行うには、内閣総理大臣の登録を受けることになっています。
証券投資関連のビジネスをしている業者には、さまざまな業者がいます。取引をする際には、その業者がどのような業者かよく確認する必要があります。もし、登録業者でない者がこのような行為をすれば、当然重い罰則が待っています。
また、投資一任契約の場合には、クーリング・オフの適用はありませんので、ご注意ください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ふわふわしろたん さん
大変参考になりました。
投資一任契約というのは、登録を受けないと行ってはいけないのですね。
よくわかりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
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この回答の相談
知人にお金を預けて資産運用をしてもらおうと思っています。
法律的にはなにか問題があるのでしょうか?
法律的に問題が無い場合、契約書等はどのように作成したら良いのでしょうか?
教えてください。
ふわふわしろたんさん (長野県/25歳/女性)
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