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質問者

未来未来さん

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2008/07/17 17:49 固定リンク

早急にご回答ありがとうございます。

では月に何日仕事をしたとしても、
すでに一つの条件である失業給付日額を超えているので、
月の収入を抑えても抑えなくても、
社会保険の扶養の条件にあてはまらないということでよろしいでしょうか?

また、一ヶ月あたりの収入108,334円に交通費は含まれますでしょうか?
一月でも108,334円を超えてしまった月があった場合、
その時点で対象外となるのですか?

よろしくお願いいたします。

未来未来さん ( 千葉県 / 27 歳 / 女性 )

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この回答の相談

扶養控除と失業保険

マネー 年金・社会保険 2008/07/17 11:50

主人の海外赴任同行しておりましたが、去年末帰国し、
延長していた失業保険を、基本手当て日額5,217円で
90日給付されました。
給付満了し、6月から派遣パートスタッフで仕事を始めたのですが、
扶養控除範… [続きを読む]

未来未来さん (千葉県/27歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の条件について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/17 15:36

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