対象:年金・社会保険
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未来未来さん
確認お願いいたします。
2008/07/17 17:49 固定リンク
早急にご回答ありがとうございます。
では月に何日仕事をしたとしても、
すでに一つの条件である失業給付日額を超えているので、
月の収入を抑えても抑えなくても、
社会保険の扶養の条件にあてはまらないということでよろしいでしょうか?
また、一ヶ月あたりの収入108,334円に交通費は含まれますでしょうか?
一月でも108,334円を超えてしまった月があった場合、
その時点で対象外となるのですか?
よろしくお願いいたします。
未来未来さん ( 千葉県 / 27 歳 / 女性 )
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このQ&Aの回答
扶養の条件について
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/07/17 15:36
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