離婚の方法(有責配偶者の場合) - 三森 敏明 - 専門家プロファイル

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離婚の方法(有責配偶者の場合)

2007/02/12 08:51

 allegraさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 離婚は、お互いに離婚に向けて話し合う協議離婚が基本で、子供がいる場合には親権者の指定(子供の親権は誰が持つのか)、養育費の定め(いつまで月額でいくら払うのか)を決め、夫婦間では婚姻費用の精算、財産分与、慰謝料などを決めます。浮気をした配偶者は「有責配偶者」といい、基本的に相手方が離婚に合意しないために裁判になったとしても一般的に離婚は認められません(例外はありますが、allegraさんは無理)。離婚協議で話がまとまらないと、家庭裁判所で調停を行ないます。調停で条件など話がまとまれば調停離婚成立となりますが、話がまとまらないと離婚訴訟(裁判)になります。裁判で和解をして離婚が成立することもあります。証拠がなければそれを隠して離婚を求めることはできますが、仮に離婚が成立した後に浮気がばれると、奥さんから慰謝料を請求されてしまいます。この場合は、地方裁判所で裁判となり、奥さんが原告、allegraと彼女が被告となります。不貞行為はなかなか隠し通せるものでもないので、どうするかは慎重に考えられたほうがいいでしょう。

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三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
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この回答の相談

浮気をした自分が妻との離婚を考えています

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/02/11 19:04

とても虫のいい話ですが、浮気をした自分が妻との離婚を考えています。自分、妻ともに医師ですが妻は休職中です。
一昨年に子どもが生まれ、1年間は職場の理解もありできるだけ早く帰宅し… [続きを読む]

allegraさん (神奈川県/36歳/男性)

このQ&Aの回答

浮気した自分が妻との離婚を考えてます 運営 事務局(オペレーター) 2007/02/13 12:47

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