社会保険の加入について
まぁちゃんさま、こんにちは。
いったん退職されて、少しアルバイトをされてとのことですので、今後継続して年間130万円を超えることがないようであれば、社会保険上は、ひきつづきご主人の扶養で問題ないと思います。
ただし、昨年の所得に関しては、ご主人の会社には、2箇所分の所得を伝えるべきだったと思います。結果的にご主人の年末調整で控除する配偶者特別控除の金額が間違ってしまった可能性があります。
よって、ご主人を通じて、ご主人の会社に一言伝えておいたほうがいいと思います。
また、まぁちゃんさんご本人については、昨年の所得につき、確定申告をされれば、源泉徴収されている所得税が還付される可能性が高いと思います。
以上
よろしくおねがいします。
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この回答の相談
こんにちは、昨年会社を退職しその後頼まれてアルバイトをしたら、所得が合計130万をこえてしまいました。今年パートで再就職が決まったのですが、社会保険の扶養内での勤務の約束です。
昨年のみの… [続きを読む]
まぁちゃんさん (岡山県/70歳/女性)
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