対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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国民年金のみも可能です。
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gontikupitiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的に社会保険の扶養になるにはご主人の職場を通じて手続きをしますが
国民年金の扶養、第3号の手続きのみの場合は直接社会保険事務所でします。
社会保険事務所に必要書類などを問い合わせてみましょう。
社会保険事務所はこちらより
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/kanagawa/index.htm
扶養手当に関しては会社の規定で1〜12月の収入が103万円以下、つまり税制上の扶養であれば出るところと、社会保険の扶養になっている場合など違っていますので、ご主人の会社に聞いてもらいましょう。
扶養控除は今年の収入が103万円以下であればご主人の配偶者控除が受けられますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
gontikupiti さん
回答ありがとうございます。
資格喪失ができないのは確認できていたのであきらめていたのですが、年金まで払わなくてはいけないのかと思いがっくりしていたのですが、大丈夫との回答をいただきホッとしました。
週明けに社会保険事務所に問い合わせしてみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在仕事をしておらず、結婚するので夫の扶養にはいりたいのですが、健康保険を任意継続していて一年分先に入金してしまっているので来年の3月まで資格喪失になりません。
保… [続きを読む]
gontikupitiさん (神奈川県/41歳/女性)
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