対象:不動産売買
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サハラさん
ありがとうございます
2008/06/27 14:14 固定リンク
通行承諾は、所有者が変わった場合でも、将来にわたって引き継がれていくのが一般的とされますが和解の条文を読む限りでは「原告の土地の承継取得者」とありますので半永久とは言いがたいともおもえるのですがどうでしょう。
また、和解では通行料を無料とする提案が判事からありましたが、それを盛り込まないようにこちらからお願いしました。何とか通行料を主張できる方法はないでしょうか。
サハラさん ( 兵庫県 / 36 歳 / 男性 )
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私はこれまで2年間、私の所有する私道についての民事裁判を行ってきました。私はこの裁判で被告となっておりますが、原告と和解をしました。原告は私の所有する土地の裏手に土地家屋を持ってい… [続きを読む]
サハラさん (兵庫県/36歳/男性)
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通行承諾について
運営 事務局(オペレーター)
2008/06/26 13:59
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