対象:不動産売買
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通行承諾について
はじめまして、クレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いします。
質問の件ですが、和解内容の条文が、質問に書かれているものだけであるとして、一般的な回答をさせていただきます。
まず、通行承諾の継承ですが、不動産取引において、通行承諾つきの土地売買の場合、通行承諾は、所有者が変わった場合でも、将来にわたって引き継がれていくのが一般的です。
また、通行料に関しては、和解案の中にもりこまれていなければ、和解後の請求は難しいのではないでしょうか、条文の中に通行料等の金額等が書かれていれば大丈夫かと思います。
いずれにしましても、和解案に関して、「こういう場合はどうなるのか?」など、もう少し踏み込んだ質問を投げかけてみてはいかがでしょうか?
せっかくの和解ですから、その後も、もめることがないように、されたほうがいいかと思います。
以上、参考になりましたでしょうか。
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サハラさん (兵庫県/36歳/男性)
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