対象:年金・社会保険
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遺族厚生年金が受けられる要件
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はじめまして、はつね様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遺族厚生年金が受けられるのは次のいずれかの要件にあてはまる場合です。
1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2.厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級、2級の障害厚生年金を受けている方が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の条件(原則25年以上)を満たしている方が死亡したとき
ご主人の場合は、失業中、国民年金加入中に亡くなられ、厚生年金保険加入期間は16年余りでしたので国民年金の遺族基礎年金になっています。
もし、在職中に初診日のある病気やけがが原因であれば、2.の要件を満たすかもしれませんので確認しておかれることをお勧めします。
評価・お礼
はつね さん
牛尾理様
とても分かり易く、ご丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。
大変よく理解できました。
夫は国民年金加入時に初診を受けているので、遺族基礎年金で正しいようです。
心のもやもやが解けました。
本当にありがとうございました。
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私は現在44歳で14歳の息子と二人暮らしをしています。2年前に夫を病気で亡くしました。亡くした当時は、気持ちが落ち着かないまま様々な手続きをこなしていました。今になって、ふと… [続きを読む]
はつねさん (神奈川県/44歳/女性)
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