対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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遺族厚生年金
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
さて、配偶者が亡くなると様々な手続きは失墜してしまうものです。しかし今からでもとりなおせるものもあります。ご主人が亡くなったと時の状況が詳しくわかりませんが、ご主人が死亡したとき、厚生年金加入者であれば支給されるはずですが。
これは社会保険庁にいって確認するのが確実です。もし不明なら専門家もご紹介します。
評価・お礼
はつね さん
岡崎謙二様
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
亡くなった時点の加入年金によって受給年金が決まるのですね。理解できました。
死因となった病気の初診は、国民年金に切り替えた後でした。私は遺族基礎年金の受給で正しいようです。
お蔭様ですっきりしました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
私は現在44歳で14歳の息子と二人暮らしをしています。2年前に夫を病気で亡くしました。亡くした当時は、気持ちが落ち着かないまま様々な手続きをこなしていました。今になって、ふと… [続きを読む]
はつねさん (神奈川県/44歳/女性)
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