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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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遺族厚生年金

2008/06/22 10:06
(
5.0
)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

さて、配偶者が亡くなると様々な手続きは失墜してしまうものです。しかし今からでもとりなおせるものもあります。ご主人が亡くなったと時の状況が詳しくわかりませんが、ご主人が死亡したとき、厚生年金加入者であれば支給されるはずですが。

これは社会保険庁にいって確認するのが確実です。もし不明なら専門家もご紹介します。

評価・お礼

はつね さん

岡崎謙二様

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

亡くなった時点の加入年金によって受給年金が決まるのですね。理解できました。

死因となった病気の初診は、国民年金に切り替えた後でした。私は遺族基礎年金の受給で正しいようです。

お蔭様ですっきりしました。
ありがとうございました。

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この回答の相談

遺族基礎年金か遺族厚生年金かの判断基準は?

マネー 年金・社会保険 2008/06/21 17:34

私は現在44歳で14歳の息子と二人暮らしをしています。2年前に夫を病気で亡くしました。亡くした当時は、気持ちが落ち着かないまま様々な手続きをこなしていました。今になって、ふと… [続きを読む]

はつねさん (神奈川県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

遺族厚生年金が受けられる要件 運営 事務局(オペレーター) 2008/06/22 14:30

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