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かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー
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包括的に考慮されて、よりよい運用をなさってください
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ほのかお様、はじめまして、かやはし陽子と申します
1、についての株式等の売却益の課税は、
売買手数料や消費税などの費用を差し引いた後の利益に
1年間の損益× 10% = 所得税・住民税
確定申告をして納税します
2、においての税務上の問題ですが
ほのかお様には株式の譲渡所得以外に所得がありませんので
上場株式等の所得がそのまま合計所得金額です
所得控除の適用要件
○配偶者控除
合計所得金額が38万以下【収入103万以内】
最高額38万
○配偶者特別控除
1、控除受ける年のご主人の合計所得金額が1000万以下
2、年間の合計所得金額が38万円超76万円未満【収入141万未満】
最高額38万
つまり、配偶者控除 か 配偶者特別控除
その合計所得金額に応じて控除額が調整されます
ご主人の所得税額は
最高額の38万控除適用あるか否かにより影響を受けることになるかと思います
ご主人の源泉徴収票の所得金額に以下の税率で算出できます
国税庁「「http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm」」
ちなみに
特定口座の源泉徴収ありを選択した場合
配偶者控除等を受ける際には所得金額の計算から除外
(ただし、確定申告をした場合は合計所得金額に含まれるため控除に影響)
3については
国民年金・健康保険の扶養認定基準の問題です
こちらは所得でなく収入で判断され
認定対象者の年間収入が130万円未満は被扶養者として認定されます
上記扶養から外れるとご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を負担
例 平成20年度 国民年金の保険料(定額)は、月額14410円
国民健康保険の保険料は、各自治体により計算式が異なります
以上、包括的に考慮されてよりよい運用をなさってください
詳細は税理士の先生にお尋ねください
補足
ちなみに、
平成20年度「源泉所得税の改正のあらまし」
「「http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/7040.pdf」」
参照ください。
評価・お礼
ほのかお さん
税金について沢山の情報提供をしていただきありがとうございました。
今後も色々と勉強して、投資運用をしていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
今年から株を始めてみた者です。
口座開設の際、そんなに利益は得られないだろうと『源泉徴収なし』を選びました。
しかし、只今売買益が50万円ほどになりました。
… [続きを読む]
ほのかおさん (神奈川県/33歳/女性)
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