中古住宅の瑕疵責任 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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中古住宅の瑕疵責任

2008/06/09 13:23
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5.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願い致します。

せっかく気に入られて購入を決断されたのに、色々と問題がありそうですね。
特に道路や隣接敷地と高低差のある物件は、敷地の周りの擁壁工事等の造成工事がきちんとできているかとか、土地の境界がどこなのかを見なくてはなりませんね。
そうした点でトラブルになることを多く見かけますので…

で、ご質問の件ですが、まず売主が宅建業者であるか否かで対処方法が異なります。

もし売主が宅建業者でない場合は、こうした瑕疵については売買の際に容認、認諾事項として売買契約書、もしくは重要事項説明書に記載されるはずです。この作業は通常、この物件を仲介した宅建業者が売主から確認をして買主に伝えることになります。

このあたりのことがなされていない場合、つまり調査不備で発見できなかった瑕疵や瑕疵があることを知っていながら告げていなかった場合には仲介業者に説明義務違反があり、買主に対して損害賠償義務を負うこととなります。

また、業者が売主の場合は瑕疵担保責任は2年間負わされますし、契約の際にこうした瑕疵を知っていたにもかかわらず、故意に事実を伝えていない場合は非常に問題になります。
例えば、元の所有者が擁壁や基礎に亀裂があったり家が傾いていることを業者に売った際に事前に伝えているとなるとなおさらです。

書面等を拝見していませんので、何とも言えませんが元の所有者などに事実関係を確認したり、県の住宅局や法律相談などに聞かれて、今後の対応をされるべきかと思います。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

評価・お礼

e-chan さん

何も分からず無知で不安でしたが回答のおかげで進む道が少し開いてきました♪売り主には瑕疵担保責任 仲介業者に説明義務違反等を県の住宅局や法律相談などに行って相談して頑張って納得できるまで戦っていこうと思います。ありがとうございました☆本当に感謝しております^0^

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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この回答の相談

中古住宅の瑕疵責任に付いてご質問いたします。

住宅・不動産 不動産売買 2008/06/09 03:31

こんにちわ。築6年の中古住宅購入の件です。高台の角地で4mのよう壁の上に建つ物件ですが問題無く安全と言う事で手付け金&契約致しました。契約後たまたま前の持ち主の方や近所の方か… [続きを読む]

e-chanさん (東京都/35歳/女性)

このQ&Aの回答

瑕疵担保にあたるのでは 運営 事務局(オペレーター) 2008/06/09 11:17
中古住宅の瑕疵責任に付いて 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2008/06/09 13:13

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