中古住宅の瑕疵責任に付いて - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

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中古住宅の瑕疵責任に付いて

2008/06/09 13:13

e-chan様

はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
このことが事実だとすれば同業者として誠に遺憾です。

まず瑕疵の存在を売主が解ってしたとすると
これは瑕疵担保の問題ではなく
重要事項の説明義務違反にあたるのではないでしょうか。

都の宅建窓口に契約書や重要事項説明書を持参して
担当者へご相談されることをお薦め致します。
親身に相談に乗って頂けると思いますよ。

この回答がe-chan様のお役になれば幸いです。

株式会社クレド 鈴木 宏


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この回答の相談

中古住宅の瑕疵責任に付いてご質問いたします。

住宅・不動産 不動産売買 2008/06/09 03:31

こんにちわ。築6年の中古住宅購入の件です。高台の角地で4mのよう壁の上に建つ物件ですが問題無く安全と言う事で手付け金&契約致しました。契約後たまたま前の持ち主の方や近所の方か… [続きを読む]

e-chanさん (東京都/35歳/女性)

このQ&Aの回答

瑕疵担保にあたるのでは 運営 事務局(オペレーター) 2008/06/09 11:17
中古住宅の瑕疵責任 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/06/09 13:23

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