対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご主人さまが暫く被扶養者として
minokanchan様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のminokanchan様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
minokanchan様がおっしゃるように別々に国民健康保険へ入っているよりも、minokanchan様が社会保険の被保険者となり、ご主人さまが暫く被扶養者として保険を共用されてはいかがでしょうか。
1.社会保険への加入基準としては、
・一般社員の概ね4分の3以上の労働時間で、1日の所定労働時間8時間であればおよそ6時間を超えたとき。
・一般社員の概ね4分の3以上の労働月数で、1ヶ月の所定20日とした場合は15日を超えたとき。
・その他、最終的には管轄の社会保険事務所が判断します。
2.ご主人さまを社会保険の被扶養者とするために、
minokanchan様の収入の半分未満が収入基準です。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
よろしくお願いいたします。
現在主人は退職して転職活動中です。
私はパートで働いております。
昨年までは103万円内で収めていましたが
もう少し働こうかと思ってはいるので… [続きを読む]
minokanchanさん (千葉県/37歳/女性)
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