対象:仕事・職場
平 仁
税理士
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就業規則を確認してください
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給与の明細をどのように組むかは会社が就業規則や給与規定で自由に決めることができます。
一般的には基本給の他に通勤手当や家族手当、住宅手当、役職手当、職能手当等が考えられますが、会社によってどの手当てを支給するかを決めているのです。
ですから、就業規則や給与規定に家族手当が規定されているのに、支給されていないのであれば、あなたは当然の権利として会社に請求できますが、もし家族手当が規定されていないのであれば、労働基準監督署や裁判所に持ち込んでも、支給を勝ち取ることはできません。
私のクライアントには、給与規定を作るに際して、規定通りに支給しようとすると実質減給になってしまう従業員のために、補助手当という特別手当を規定したことがあります。
評価・お礼
sinosin さん
大変参考になりました。ご丁寧にありがとうございました。就業規則を確認してみます。
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この回答の相談
病院で正社員として働いているのですが、給与明細で明細の項目に手当てが皆勤手当、通勤手当しかありません。妻と2人の子どもがいるのですが、家族手当を請求することはできるのでしょうか?これは事業所の単位で決められるものなのでしょうか?
sinosinさん (兵庫県/33歳/男性)
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