給与と投信収入
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ふうもえさん こんにちは!
まず、ふうもえさんのおっしゃる通り、収入金額からみて確定申告する必要はありません。
しかし合計所得金額が38万円以下のため、確定申告をした場合、A社で源泉徴収された所得税7480円と特定口座・源泉ありで既に源泉徴収された所得税13445円の還付を受けることができます。
ぜひ確定申告してみてください。
ご主人の年末調整の際のふうもえさんの収入金額は、本来は投信分も加算した金額を書かなければいけません。
しかし、昨年の収入では合計しても結果的には変わらないので問題ないと思います。
最後に、投信の振り分けについて…
例えば、ふうもえさんだけが投信を保有され、その合計所得金額が38万円以下であれば昨年のように源泉徴収分全額の還付を受けられます。
ご主人が購入された場合は、源泉分は戻って来ません。
ですから、合計所得金額を38万円までで抑えられるのであれば、ふうもえさんが保有されることをお勧めします。
合計所得金額=(給与収入−65万円)+投信の所得です。
評価・お礼
ふうもえ さん
ご回答ありがとうございます。とってもわかりやすく丁寧にご説明して頂き、答えて頂きたかった事がすべてわかりました。ご回答通り、確定申告したいと思います。ありがとうございました。
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この回答の相談
初めて確定申告をしようとしてるのですが、わからないので教えてください。
2社でパートをし、A社の支払金額は634562円で源泉徴収額が7480円、B社は56073円で源泉徴収額が0円でし… [続きを読む]
ふうもえさん (静岡県/34歳/女性)
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